結論(by Bot):
よって,被告人両名についていずれも刑訴法396条により本件各控訴を棄却し,被告人Aについて当審での訴訟費用を負担させないことにつき同法181条1項ただし書を適用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/089223_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89223
結論(by Bot):
よって,被告人両名についていずれも刑訴法396条により本件各控訴を棄却し,被告人Aについて当審での訴訟費用を負担させないことにつき同法181条1項ただし書を適用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/089223_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89223