【下級裁判所事件:検索結果削除請求事件/札幌地裁/令元 12・12/平30(ワ)2390】

要旨(by裁判所):
原告が,被告に対し,人格権に基づき強姦の被疑事実で逮捕された事実などが書き込まれた検索結果の削除,当該検索結果が表示されていることによりプライバシーが侵害されたとして不法行為に基づき130万円の損害賠償を求めた事案。裁判所は,原告が強姦の被疑事実について嫌疑不十分により不起訴処分となっていること,本件逮捕から7年以上が経過していることなどによれば,本件口頭弁論終結時において,当該検索結果を表示する社会的必要性が低くなっている一方,原告は当該検索結果が表示されることにより私生活上大きな不利益を負っているから,当該検索結果の表示を維持する必要性よりも,強姦の被疑事実により逮捕された事実を公表されない原告の法的利益が優越することは明らかであるとして,検索結果の削除請求の一部を認容したが,被告が当該検索を削除しなかったことについて過失があるとは認められないとして,損害賠償請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/224/089224_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89224