【下級裁判所事件:暴行,傷害(変更後の訴因:暴力行為 等処罰に関する法律違反)/福岡地裁2刑/令2・1・8/平31(わ)219】

犯罪事実(by Bot):
第1(平成31年4月4日付け訴因並びに罪名及び罰条の変更請求書(以下「訴因等変更請求書」という。)記載の公訴事実1の別表番号1関係)
被告人Aは,常習として,平成30年12月29日午前6時頃から同日午前6時45分頃までの間,福岡県筑紫野市abc丁目d番e号Cビルf号の当時の被告人両名方において,被告人Bの実子であるD(当時7歳。以下「被害者」という。)に対し,後ろ手にさせた両手首及び両足首をビニールテープで縛った上,その体を抱え上げて浴槽に張った冷水の中に入れるなどの暴行を加え,更に被告人Bは,同日午前6時45分頃に起床しシャワーを浴びるために浴室に入り,その頃,被告人Aとの間で共謀を遂げ,常習として,その頃から同日午前7時15分頃までの間,同所において,引き続き被害者を前記浴槽に張った冷水の中に入れるなどの暴行を加えた。 第2(訴因等変更請求書記載の公訴事実1の別表番号2関係)
被告人両名は,結束バンドで縛らずに被害者を浴槽に張った冷水の中に入れる暴行の限度で共謀の上,常習として,平成31年1月24日午後4時30分頃から同日午後5時35分頃までの間,第1記載の当時の被告人両名方において,被害者(当時8歳)に対し,被告人Bが,浴槽に張った冷水に浸かっている被害者の両肩付近を両手で押さえ付ける暴行を加えた上,抵抗する同人に対し,被告人Aが,その両手首を結束バンドで縛った上,その体を抱え上げて同浴槽の中に入れるなどの暴行を加え,前記結束バンドで縛る暴行によって,被 害者に加療約1週間を要する両手首尺側挫傷の傷害を負わせた。
第3(訴因等変更請求書記載の公訴事実2関係)
被告人Aは,常習として,平成31年1月25日午前零時頃,第1記載の当時の被告人両名方において,被害者に対し,その右腕を左手でつかんだ上,その左腕を右手で多数回殴る暴行を加え,よって,同人に加療約2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/226/089226_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89226