【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 4/令1(行ケ)10122】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年3月10日,発明の名称を「UFOの飛行原理に基づくUFO飛行装置」とする特許出願をし(請求項の数1。特願2015−65193号。以下「本件出願」という。甲1),平成30年1月15日付けで手続補正書を提出して図面について補正し,同年5月27日付けで手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正したが,同年 211月7日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成30年12月8日,拒絶査定不服審判請求をし,同請求は,不服2018−17311号事件として特許庁に係属した。特許庁は,令和元年8月5日付けで審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は同月28日に原告に送達された。 (3)原告は,令和元年9月21日,本件審決の取り消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
平成30年5月27日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,「本願発明」といい,明細書を図面と合わせて「本願明細書」という。
【請求項1】磁石及び対をなす電極が取り付けられた物体であって,それらの電極間で放電が可能で,放電時に於いて運動する電子が作る磁界から磁石が受ける力を物体の推力として利用するもの。 3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであるが,要するに,本件出願は,実施可能要件に違反するから,特許を受けることができないというものである。 4取消事由
(1)実施可能要件違反に関する判断の誤り(取消事由1)
(2)運動量保存の法則の適用を誤り科学的に間違った判断がなされた(取消事由2)
(3)運動量保存の法則に抵触する科学的根拠のない断定(取消事由3)
(4)科学的でない拒絶理由(取消事由4)
第3原告の主張
1取消事由1(実施可能要(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/089229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89229