【下級裁判所事件/東京高裁/令元・12・19/令1(ネ)2884】

事案の概要(by Bot):
1本件は,Aが主導したグループにより,被害者の親族になりすまし親族が現金を至急必要としているかのように装って被害者から金員をだまし取る詐欺(本件各詐欺行為)の対象とされた1審原告らが,1審被告らに対し,Aは,指定暴力団D会E会F一家に所属しており,Aが指定暴力団D会の威力を利用して上記グループ(本件詐欺グループ)を構成し,本件詐欺グループが1審原告らから金員を詐取し又は詐取しようとした行為は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。ただし,平成20年法律第28号による改正後のもの)(暴対法)31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」に該当し,D会の会長である1審被告及び同会の特別相談役である1審被告は,D会の「代表者等」に該当するから,1審原告らに生じた損害を賠償する義務があると主張して,同条に基づき,1審原告らが本件詐欺グループに交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用(1審
原告385万,1審原告275万円,1審原告55万円)並びにこれらに対する本件各詐欺行為の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,本件詐欺行為当時,AはF一家に属するD会の指定暴力団員であり,1審被告らは暴対法31条の2の「代表者等」に該当し,本件各詐欺行為は暴対法31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」に該当するから,1審被告らは,連帯して,本件各詐欺行為によって1審原告らに生じた損害を賠償する責任を負うとした上で,1審原告及び1審原告の各請求をそれぞれ363万円及び242万円並びに上記の遅延損害金の連帯支払を求める限度で認容し,1審原告については,本件詐欺グループの嘘を見破り金員を詐取されるに至っておらず,損害賠償をもって慰謝さ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/089231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89231