事案の概要(by Bot):
本訴は,岩手大学内において被告が経営する工学部食堂内の洗浄室(以下,それぞれ「本件食堂」,「本件洗浄室」という。)に勤務していた原告が,被告に対し,被告が安全配慮義務を怠ったために原告が水酸化ナトリウムへの曝露を原因
とする化学物質過敏症及びバセドウ病を発症したと主張して,安全配慮義務違反(債務不履行)に基づき,損害賠償金の一部1910万8250円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成26年5月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴は,被告が,原告に対し,上記安全配慮義務違反はない,仮に同義務違反があったとしても同義務違反に基づく損害賠償債務は弁済により消滅していると主張して,被告の債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく被告の原告に対する損害賠償債務が存在しないことの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/089232_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89232