事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,①主位的に,課税免除となるべき原告所有の軽自動車の軽自動車税について,被告が平成15年度から平成21年度にかけて課税処分を行い,これに基づき原告が納税をしたことにより損害が発生したとして,国家賠償法1条1項に基づいて,納税額合計147万2600円及びこれに対する各納税日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金並びに弁護士費用30万円及びこれに対する訴状送達日の翌日(平成23年2月10日)から支払済みまで上記割合による遅延損害金の支払を,②予備的に,上記課税処分には課税免除を定めた野洲市税条例81条,野洲町税条例81条並び
に憲法14条及び84条に反する重大かつ明白な違法があり,同処分は無効であるから,納税は法律上の原因がないとして,民法703条に基づいて,納税額合計147万2600円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成23年2月10日)から支払済みまで上記割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121001164324.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する