【知財(特許権):損害賠償及び特許権使用の実施料の支払 請求事件/東京地裁/令2・1・17/令1(ワ)24290】原告:X5/被告:TO TO(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告・被告の共有特許に係る実施品を被告が製造・販売したとして,原被告間の共同出願契約に基づき,平成9年7月1日から平成29年6月30日までの間の実施料額の一部である100万円の支払を求める事案である。 2前提事実(当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定することができる事実)
(1)原告は,平成5年11月30日,Y弁理士(以下「Y弁理士」という。)に委任して,特許庁に対し,考案の名称を「水栓エルボ挟み込み連結固定具及び取り付け足」とする考案(以下「本件考案」という。)に係る実用新案登録の出願をした(実願平5−71726号)。
(2)原告は,平成6年2月2日,Y弁理士に委任して,特許庁に対し,発明の名称を「水栓エルボ連結固定具及び取付足」とする発明(以下「本件発明」という。)に係る特許出願をしたが(特願平6−29130号。以下「本件特許出願」という。),その際,前項の実用登録出願に基づく優先権を主張した。
(3)原告は,平成6年11月30日,被告(当時の商号は東陶機器株式会社)との間で,本件考案,本件発明ほか1件の発明(以下,併せて「本件発明等」という。)についての特許を受ける権利を持分各2分の1とする共有とすること(1条),被告が本件発明等の特許出願の手続,登録までの諸手続及び登録された場合の権利の維持保全に関する手続を行うこと(2条),本件発明等に基づいて得られる特許権の実施のうち製造については原則として被告のみが行い,被告が製造販売をする場合,被告が原告に対して実施料を支払うこと(3条及び別表番号1)などを内容とする共同出願契約(以下「本件契約」という。)を締結し,被告に対し,本件発明に係る特許を受ける権利の一部を譲渡した。 (4)被告は,平成6年12月20日付けで,本件契約(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/234/089234_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89234