【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/高松地裁民事部/令2 ・1・28/平29(ワ)482】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告法人が開設運営する保育所である「E」(以下「本件保育所」という。)に入所していたFが,園庭に設置されていた雲梯のV字型開口部に頚部が挟まれる事故(以下「本件事故」という。)に遭って低酸素脳症に陥り,その後死亡したことにつき,Fの両親である原告らが,本件保育所の園長である被告C及び担任保育士であった被告Dに対しては民法709条に基づき,被告法人に対しては第一次的に民法715条1項,第二次的に民法709条,第三次的に民法415条に基づき,損害賠償を請求する事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/235/089235_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89235