【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令 ・12・16/平29(ワ)7532】原告:シーシーエス(株)5/被告:(株)レ マック10

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光照射装置」とする発明に係る特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告の製造,販売に係る別紙被告製品目録記載1〜7の各製品(以下,個別には番号に従って「被告製品1」などといい,また,これらを併せて「被告各製品」という。)が,後記2(2)の再訂正後の本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件再訂正発明」という。)の技術的範囲に属するとして,上記各行為につき,被告に対し,以下の各請求をする事案である。 (1)本件特許権に基づく被告各製品の製造等の法100条1項)
(2)廃棄請求本件特許権に基づく被告各製品の廃棄請求(同条2項)
(3)金銭請求
ア不法行為に基づく損害賠償請求
本件特許権侵害(平成24年7月〜平成30年9月の間における被告各製品の販売行為)の不法行為に基づく損害賠償金1億0307万4986円及びうち7812万9991円に対する平成29年8月11日(不法行為後の日。訴状送達日の翌日)から,うち2494万4995円に対する平成30年10月1日(不法行為後の日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求 イ不当利得返還請求
3本件特許権侵害(平成24年7月〜平成26年7月の間における被告各製品の販売行為)に起因する不当利得に基づく利得金102万2415円及びこれに対する平成29年8月11日(利得後の日。訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払請求なお,上記請求は,上記期間に係る上記アの請求権について消滅時効が成立した場合における予備的主張である。 2前提事実(証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお,本判決において書証を掲記する際には,枝番号の全てを含むときはその記載を省略することがある。) (1)当事(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/089236_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89236