【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 12/令1(行ケ)10125】原告:(株)トヨトミ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が出願した商標について拒絶査定を受けたことから,不服審判請求をしたところ,請求は成り立たない旨の審決がされたので,原告がその取消しを求める事案である。 2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1)原告は,平成28年1月29日に,下記の位置商標について,商標登録出願(商願2016−9831号)をしたところ,平成30年2月27日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月1日に,不服審判請求をした。原告は,平成30年7月17日付けの手続補正書により,本願の指定商品については,第11類「対流形石油ストーブ」と,「商標の詳細な説明」については,「商標登録を受けようとする商標(以下『商標』という。)は,商標を付する位置が特定された位置商標であり,石油ストーブの燃焼部が燃焼する時に,透明な燃焼筒内部の中心領域に上下方向に間隔をあけて浮いた状態で,反射によって現れる3つの略輪状の炎の立体的形状からなる。図に示す黒色で示された3つの略輪状の部分が,反射によって現れた炎の立体的形状を示しており,赤色で示された部分は石油ストーブの燃焼部が燃焼していることを示している。なお,青色及び赤色で示した部分は,石油ストーブの形状等の一例を示したものであり,商標を構成する要素ではない。」とそれぞれ補正した記

(2)特許庁は,前記(1)の不服審判請求について,令和元年8月20日に,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,この審決の謄本は,同月30日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
(1)商標法3条1項3号該当性
ア商品等の形状は,多くの場合に,商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されるものであり,客観的に見て,そのような目的のために採用されると認められる形状は,特段の事情(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/240/089240_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89240