【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 18/令1(行ケ)10083】原告:ネオケミア(株)/被告:(株)メディオン ・リサー

理由の要旨(by Bot):

?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明1ないし7は,下記引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づいて容易に発明することができたものであるとはいえない,などというものである。 引用例1:特開昭60−215606号公報
(2)本件審決が認定した引用発明,本件発明1と引用発明との一致点及び相違点1は,次のとおりである。
ア引用発明
平均分子量40万のポリビニルアルコール16部,平均分子量5万のポリビニルアルコール4部,1,3−ブチレングリコール8部,エタノール6部,カルボキシメチルセルロースナトリウム3部,亜鉛華4部,炭酸水素ナトリウム5部,香料0.3部,色素を微量及び水53.7部から製造したA剤と,/平均分子量40万のポリビニルアルコール16部,平均分子量5万のポリビニルアルコール5部,1,3−
ブチレングリコール8部,エタノール5部,コラーゲン2部,酸化チタン2部,酒石酸5部,香料0.3部,色素を微量及び水56.8部から製造したB剤の組み合わせからなるパック剤であって,/使用時にA剤2重量部とB剤3重量部を混合することで,pHが6.2となるとともに,発生する炭酸ガスによる血行促進作用により,皮膚の血流を良くし皮膚にしっとり感を与えるパック剤 イ一致点
医薬組成物又は化粧料として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって,/炭酸塩を含有する含水粘性組成物と,酸を含む剤の組み合わせからなり,/含水粘性組成物が,二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする,/含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット ウ相違点1
炭酸塩及び酸をそれぞれ含む組成物の構成について,本件発明1では,炭酸塩がアルギン酸ナ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/089241_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89241