事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成27年5月26日(優先日平成26年5月27日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特願2015−529952号の一部を分割して,平成27年12月25日,発明の名称を「気体溶解装置及び気体溶解方法」とする発明について特許出願(特願2015−255409号。以下「本件出願」という。)をし,平成29年3月31日,特許権の設定登録を受けた。
?被告は,平成29年8月21日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2017−800116号事件)をした。原告は,平成30年5月21日付けの審決の予告を受けたため,同年7月19日付けで,本件出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし4を一群の請求項として訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲32の1,2)をした。その後,特許庁は,平成31年1月21日,本件訂正を認めた上で,「特許第6116658号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。 ?原告は,平成31年2月28日,本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし4の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」などという。下線部は本件訂正による訂正箇所である。甲32の1,2)。
【請求項1】水に水素を溶解させて水素水を生成する気体溶解装置であって,水槽と,固体高分子膜(PEM)を挟んだ電気分解により水素を発生させる水素発生手段と,前記水素発生手段からの水素を水素バブルとして前記水槽からの水に与えて加圧送水する加圧型気体溶解手段と,前記加圧型気体溶解手段から水素水を導いて貯留する溶存槽と,前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/245/089245_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89245