【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 19/平31(行ケ)10055】原告:スリーエムイノベイティブ/被告:特 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「機械的締結具,締結装置,及び使い捨て吸収性物品」とする発明について,平成24年9月13日(優先日平成23年9月16日,優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2014−530771号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成27年9月14日,特許請求の範囲について手続補正(以下「第1次補正」という。甲4)をした後,平成28年9月9日付けの拒絶理由通知を受け,平成29年8月4日,拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成29年12月28日,拒絶査定不服審判(不服2017−19482号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲3)をした。その後,特許庁は,平成30年12月3日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 (3)原告は,平成31年4月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前(第1次補正後)第1次補正後の特許請求の範囲の記載は,請求項1ないし6からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲4)。
【請求項1】機械的締結具であって,熱可塑性裏材と,前記熱可塑性裏材に取り付けられる近位端と,柱の断面積よりも広い面積のキャップを含む遠位端を備える柱と,を有する,複数の直立締結要素と,を含み,前記複数の直立締結要素は,最大300マイクロメートルの高さを有し,前記機械的締結具の坪量は,1平方メートル当たり25グラム〜1平方メートル当たり75グラムの範囲である,機械的締結具。 (2)本件補正後本件補正後の特許請求の範囲の記載は,請求項1な(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/246/089246_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89246