【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 19/平30(行ケ)10165】原告:ニプロ(株)/被告:国立大学法人千葉 学

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告らは,平成20年10月6日(優先日平成19年10月5日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2009−536137号。以下「本件原出願」という。)の一部を分割して,平成25年7月24日,発明の名称を「安定な炭酸水素イオン含有薬液」とする発明について新たな特許出願(特願2013−153420号。以下「本件出願」という。甲38)をし,平成26年10月24日,特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成29年1月30日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2017−800015号事件)をした。被告らは,平成30年3月9日付けの審決の予告を受けたため,同年5月18日付けで,請求項1ないし5を一群の請求項として,請求項1及び2を削除し,請求項3ないし5を訂正し,請求項6ないし10を一群の請求項として,請求項6及び7を削除し,請求項8ないし10を訂正し,請
3求項11ないし14を一群の請求項として,請求項11を削除し,請求項12ないし14を訂正し,更には,請求項3ないし5,請求項8ないし10,請求項12ないし14については,それぞれの訂正が認められる場合には,一群の請求項の他の請求項とは別の訂正単位として訂正することを求める旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲31)をした。その後,特許庁は,平成30年10月12日,本件訂正を認めた上で,「本件特許の請求項1,2,6,7,11に係る発明についての審判請求を却下する。本件特許の請求項3ないし5,8ないし10,12ないし14に係る発明についての審判請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年11月20日,本件審決のうち,本件特許の請求項3ないし5,8ない(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/089247_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89247