【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 20/平31(行ケ)10043】原告:(株)ブリヂストン/被告:コンパニー ネラールデエ

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,原告主張の取消事由と関連する部分では,要するに,本件訂正は,特許法134条の2第9項において準用する同法126条5項及び6項の規定に適合するものであり,適法なものである,本件発明について明確性要件違反(同法36条6項2号),サポート要件違反(同項1号),実施可能要件違反(同条4項1号)は認められない,本件発明3について,以下の甲1文献に記載された発明(以下「甲1発明」という。)及び甲2文献に記載された事項に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,本件発明1について,以下の甲3文献に記載された発明(以下「甲3発明」という。)及び甲2文献に記載された事項に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,また,本件発明1のすべての構成を備えた本件発明2,4ないし6も同様に進歩性を欠くとはいえないというものである。 甲1:特許第3007825号公報
甲2:特開2003−252012号公報
甲3:特表2009−512584号公報
(2)本件審決が認定した引用発明は次のとおりである。
ア甲1発明
「タイヤ1のサイドウォール面2に設けた表示マーク3の外面を,一定方向にのびかつ等ピッチで平行に配された多数のV字状の細溝4が設けられた凹凸状断面とする空気入りタイヤ1であって,この細溝4の溝深さbを0.5mmとし,溝間ピッチaを0.3mmとした,空気入りタイヤ1。」 イ甲3発明
「少なくとも1つの目に見える表面11を有するタイヤ100であって,この表面11は,その少なくとも一部分に,物品の表面11とは対照的なパターン2を備え,このパターン2は,前記パターン2の全体にわたって分布した複数の繊維状物21からなり,それぞれの繊維状物21の横断面は,繊維状物の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/248/089248_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89248