【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/令2・2・20/令1(行ケ)10093】原告:ウラベ(株)/被告:特許 庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,発明の名称を「伸縮性経編地」とする発明について,平成28年2月9日,特許出願(特願2016−22453号。以下「本件出願」という。)をし,平成29年4月28日,特許権の設定登録を受けた。
?本件特許について,平成29年11月22日,Aから特許異議の申立て(異議2017−701098号事件)がされた。原告は,平成30年1月30日付けの取消理由通知を受けた後,さらに,同年8月20日付けの取消理由通知を受けたため,同年10月19日付けで,請求項1ないし3からなる一群の請求項について,請求項1を訂正し,請求項2及び3を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲23)をした。その後,特許庁は,令和元年5月17日,本件訂正を認めた上で,「特許第6133458号の請求項1に係る特許を取り消す。特許第6133458号の請求項2及び3に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 ?原告は,令和元年6月21日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下「本件発明1」という。甲23)。
【請求項1】ループが全く形成されていない編目位置が存在するジャカード編成組織と,弾性糸のみで構成されて全ての編目位置においてループが形成されている支持組織とを備え,前記ジャカード編成組織におけるループが形成されていない前記編目位置においては,前記支持組織の前記弾性糸のみがループを形成しており,非弾性糸が全ての編目位置でループを形成する組織を含まない,伸縮性経編地。 3本件決定の理由の要旨
?本件決定の理由は,別紙異議の決定書(写し)記載のとおりである。その要旨(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/089250_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89250