【知財(特許権):特許権侵害に基づく損害賠償請求事件/東 京地裁/令元・12・25/平30(ワ)39914】原告:(株)モビリティ5/被告 :シャープ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,その発明の名称を「携帯電話,Rバッジ,受信装置」とする特許第4789092号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の各スマートフォン(以下「被告製品」という。)は,本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(後記2(3)イによる訂正後のもの。以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告は被告製品を製造・販売等することにより本件特許権を侵害したとして,民法709条に基づき,損害額の一部である1億円及びこれに対する最後の出荷日の後の日である平成30年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2前提事実(当事者間に争いのない事実又は文中に掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定できる事実。なお,本判決を通じ,証拠を摘示する場合には,特に断らない限り,枝番を含むものとする。) (1)当事者
原告は,情報処理に関する研究,開発及びソフトウェア,ハードウェアの開発,制作及び販売等を業とする株式会社であり,被告は,通信機械器具の製造・販売等を業とする株式会社である。 (2)原告の特許権
原告は,以下の本件特許権を有している。登録番号:第4789092号発明の名称:「携帯電話,Rバッジ,受信装置」出願日:平成20年5月7日(特願2002−582451の分割)原出願日:平成14年4月17日20優先日:平成13年4月17日優先権主張国:日本登録日:平成23年7月29日 (3)特許請求の範囲の記載
ア本件特許に係る特許請求の範囲における請求項1(後記イによる訂正後のもの)は,以下のとおりである(以下,同訂正後の特許明細書及び図面を「本件明細書等」という。)。「RFIDインターフェースを有する携帯電話であって,当該携帯電話のスイッチを(以下略)

発明の名称(By Bot):
「携帯電話,Rバッジ,受信装置」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/253/089253_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89253