事案の概要(by Bot):
被控訴人は,平成21年4月8日,農地である原判決別紙物件目録記載の土地(本件土地)の所有権を取得することについて,東京都α町農業委員会(処分行政庁)に対し,農地法(平成21年法律第57号による改正前。以下,特に断る場合を除いて同じ。)3条による許可申請(本件申請)をしたが,処分行政庁は,同年5月25日付けで,被控訴人に対し,①被控訴人が取得後農地の全てについて耕作の事業を行うとは認められず(同条2項2号),②被控訴人は主たる事業が農業ではないから農業生産法人以外の法人がこれを取得する場合であること(同号の2)を不許可事由として,不許可処分(平成21年法律第57号附則2条1項により,同法による改正後の農地法3条1項の規定によってしたものとみなされる。本件不許可処分)をした。本件は,被控訴人が,本件不許可処分は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。宗
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