【下級裁判所事件:仮処分命令申立却下決定に対する抗告 事件/大阪高裁11民/令2・1・30/令1(ラ)550】

要旨(by裁判所):
相手方の設置する原子力発電所2機(大飯発電所3号機及び4号機。以下,「本件原発」という。)が,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の求める安全性を欠いているとして,抗告人が,人格権に基づく妨害予防請求権に基づき,本件原発の運転の仮の差止めを求めた事案において,基準地震動の策定が安全性の基準に適合しているとした原子力規制委員会の判断が合理性を欠くとはいえず,被保全権利について疎明があるとはいえないとして,抗告人の申立てを却下した原決定を維持し,抗告を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/089258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89258