結論(by Bot):
以上のとおり,本件証拠を検討しても,被告人が公訴事実記載の揺さぶる暴行に及んだことについて,常識に照らして間違いないといえるほどの立証がされているとはいえない。したがって,本件公訴事実については犯罪の証明がないことに帰するから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/259/089259_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89259