【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 25/平31(行ケ)10010】原告:ザ・ブロード・インスティテュート/ 被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告らは,平成28年6月14日,発明の名称を「配列操作のための系,方法および最適化ガイド組成物のエンジニアリング」とする特許出願をした(特願2016−117740。特願2015−547573(優先権主張:平成24年12月12日,米国)の分割。公開日:平成28年9月15日。甲9)。
?原告らは,平成29年4月28日付けで拒絶査定を受けたことから,同年9月15日,これに対する不服審判の請求をし,特許庁は,上記請求を不服2017−13795号事件として審理した。

?特許庁は,平成30年9月14日,本件審判請求は成り立たないとする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月1日に原告らに送達された。 ?原告らは,平成31年1月29日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりであるを,図面を含めて「本願明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ)。
【請求項1】エンジニアリングされた,天然に存在しないクラスター化等間隔短鎖回分リピート(CRISPR)−CRISPR関連(Cas)(CRISPR−Cas)ベクター系であって,/a)ガイド配列,tracrRNA及びtracrメイト配列を含むCRISPR−Cas系ポリ−ヌクレオチド配列をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第1の調節エレメントであって,前記ガイド配列が,真核細胞中のポリヌクレオチド遺伝子座中の1つ以上の標的配列にハイブリダイズする,第1の調節エレメント,/b)II型Cas9タンパク質をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第2の調節エレメント,/c)組換えテンプレート/を含む1つ以上のベクター(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/089260_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89260