【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 25/平31(行ケ)10011】原告:ザ・ブロード・インスティテュート/ 被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告らは,平成28年6月29日,発明の名称を「遺伝子産物の発現を変更するためのCRISPR−Cas系および方法」とする特許出願をした(特願2016−128599。特願2015−547555(優先権主張:平成24年12月12日・米国)の分割。公開日:平成28年9月29日。甲9)。
?原告らは,平成29年5月9日付けで拒絶査定を受けたことから,同年9月15日,これに対する不服審判の請求をし,特許庁は,上記請求を不服2017−13796事件として審理した。
?特許庁は,平成30年9月14日,本件審判請求は成り立たないとする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月1日,原告らに送達された。 ?原告らは,平成31年1月29日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりであるを,図面を含めて「本願明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ)。
【請求項1】エンジニアリングされた,天然に存在しないクラスター化等間隔短鎖回分リピート(CRISPR)−CRISPR関連(Cas)(CRISPR−Cas)ベクター系であって,/a)真核細胞中のポリヌクレオチド遺伝子座中の標的配列にハイブリダイズする1つ以上のCRISPR−Cas系ガイドRNAをコードする1つ以上のヌクレオチド配列に作動可能に結合している第1の調節エレメントであって,前記ガイドRNAが,ガイド配列,tracr配列及びtracrメイト配列を含む,第1の調節エレメント,/b)II型Cas9タンパク質をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第2の調節エレメントであって,前記タンパク質が,核局在化シグナル(NLS)を含む(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/089261_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89261