【下級裁判所事件:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規 制等に関する法律違反,現住建造物等放火,傷害/福岡地裁3刑/ 令2・1・27/平26(わ)1284】

罪となるべき事実(by Bot):
第1(放火事件) 被告人は,A,B,C,D及びEと共謀の上,平成24年8月14日午前4時26分頃,Fほか2名が現に住居に使用し,かつ,現に同人ら10名がいた北九州市小倉北区a1町b1丁目c1番d1号所在のe1ビル(鉄筋コンクリート造陸屋根等6階建,床面積合計約1025.39平方メートル)において,被告人又はEが,同ビル3階に停止していたエレベーター内に灯油をまいた上,同エレベーター内に火をつけた発炎筒を投げ込んで火を放ち,その火を同エレベーターの天井及び3階エレベーター前床面等に燃え移らせ,よって,建造物である同ビルのエレベーターを全焼させるとともに,同ビル3階エレベーター前床面の一部を焼損(焼損面積合計約3.2平方メートル)した。
第2(f1事件) 平成24年9月7日当時,被告人は,指定暴力団五代目甲會の二次団体である五代目乙組の組織委員であったものであり,乙組の不正権益を維持・拡大する目的を有していたものであるが,同目的を有していた乙組組長A,同若頭B,同組織委員長G,同筆頭若頭補佐C,同組織委員Hのほか,同風紀委員長I及び同組員Jと共謀の上,組織により,被害者Kを殺害することになってもやむを得ない
2と考え,乙組の活動として,Aの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務分担に従って,1同日午前零時58分頃,北九州市小倉北区g1h丁目i番j号k東側駐車場において,タクシーを降車した被害者K(当時35歳)に対し,被告人が,殺意をもって,持っていた刃物でその左顔面を1回切り付け,その臀部を1回突き刺し,もって団体の不正権益を維持・拡大する目的で,かつ,団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,被害者Kに入院加療約114日間を要する左顔面切創,左顔面神経損傷,右臀部刺創等の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかった。2前記日時,場所(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/262/089262_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89262