事案の概要(by Bot):
控訴人及びAは,いずれも浄土宗を宗派とする宗教法人である。控訴人は,その所有に係る原判決別紙物件目録記載1から4までの土地(本件各土地)及び同目録記載5から7までの建物(本件各建物)を,Aに対し,無償で貸与している。練馬都税事務所長は,平成21年6月1日,控訴人に対し,本件各土地及び本件各建物の課税対象部分に対して本件賦課処分をした。これに対し,控訴人は,同年7月30日,東京都知事に対し,本件賦課処分が違法であるとして審査請求をした。練馬都税事務所長は,調査の結果,同年12月28日,平成21年度に係る価格の修正を決定し,課税対象を本件土地4のうち本件火葬場の建築面積相当の土地及び本件土地1から3までの土地のうち動物専用墓地として使用されている部分(本件課税土地)とし,平成22年1月8日,本件賦課処分の一部を取り消す旨の処分(本\xA1
件減額処分)をした。本件は,控訴人が,本件課税土地は,地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当するから,固定資産税及び都市計画税を賦課することはできないとして,練馬都税事務所長(処分行政庁)の所属する公共団体である被控訴人に対し,本件減額処分による減額後の本件賦課処分の取消しを求める事案である。原審は,本件課税土地は,地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」には該当しないとして,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002085936.pdf
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