事案の概要(by Bot):
本件控訴の趣意は,検察官畝本毅作成の控訴趣意書及び検察官田中嘉寿子作成の「控訴趣意書の訂正」と題する書面に各記載のとおりであり,これに対する答弁は,主任弁護人宇野裕明ら共同作成の答弁書に記載のとおりであるから,これらを引用する。論旨は,原審の訴訟手続の法令違反と原判決の事実誤認を主張するものである。すなわち,本件公訴事実の要旨は,「被告人は,平成20年12月11日午後9時頃から同月12日午前0時25分頃までの間に,大阪市a区内の当時の被告人方があったマンション(以下「本件マンション」という。)の居室(以下,「被告人方居室」という。)において,A(当時1歳11か月。以下「本件児童」という。)に対し,その頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加え,よって,同人に急性硬膜下血腫(以下「本件急性硬膜下血腫」という。)・脳腫脹の傷害を負わせ,同月14日午後0時5分頃,同人を前記傷害に基づく遷延性中枢神経機能障害により死亡させた」というものである。原判決は,本件急性硬膜下血腫が他者の故意行為によって発生したことが常識的に考えて間違いないとはいえず,被告人が,本件児童に対し,その頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を働いたことが,常識的に考えて間違いないということはできないとして,犯罪の証明がなく,被告人を無罪とした。これに対して,検察官が控訴を申し立て,上記控訴趣意を主張したのが本件である(なお,原審においては,被告人の覚せい剤取締法違反(使用)の事
実(以下「覚せい剤使用事実」という。)も起訴され,本件と併合審理されており,原判決は,覚せい剤使用事実については有罪判決(懲役2年4月)を言い渡したが,本件と覚せい剤使用事実は可分であり,かつ,同事実については被告人から控訴の申立てがされたものの取り下げられたことから,本件のみが当審に係属している。)。 第2控訴趣意(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/264/089264_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89264