【下級裁判所事件:業務上過失致死(変更後の訴因業務上 過失致死,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法 律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反,火薬類取締法違反)被 告事件/東京高裁1刑/令元・7・24/平31(う)639】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

(1)原判決の上記判断は,火薬類取締法25条1項ただし書所定の「鳥獣の捕獲若しくは駆除」の解釈に当たって,同法の目的及び趣旨等にのみ言及し,同法の他の条文や関係法令の条文の文言等との関係について触れられていない点で,説示が十分とはいえないものの,上記の「鳥獣の捕獲若しくは駆除」が鳥獣保護管理法の定めに従った適法なものを指すと解し,原判示所為につき火薬類取締法25条1項違反の罪が成立するとした結論は正当であ る。
(2)まず,火薬類の無許可消費に関し,火薬類取締法や関係法令がどのような定めをしているかを概観する。火薬類取締法は,火薬類の譲渡,譲受け,消費につき,原則として都道府県知事(猟銃用火薬類等については都道府県公安委員会。同法50条の2第1項)の許可を受けなければならないと定めた上,同法17条1項ただし書において,同項各号のいずれかに該当する者は無許可で火薬類を譲渡又は譲受けができるとし,同項3号において,鳥獣保護管理法9条1項の規定による鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)をすることの許可を受けた者であって装薬銃を使用するもの又は同法55条2項に規定する狩猟者登録を受けた者が,鳥獣の捕獲をする目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるときを除外事由の1つとして規定しているほか,火薬類取締法25条1項ただし書において,無許可で火薬類を消費できる場合として,「理化学上の実験,鳥獣の捕獲若しくは駆除,射的練習,信号,観賞その他経済産業省令で定めるものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合,法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する場合及び非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合」と定めている。そして,無許可で消費できる火薬類の数量については,猟銃用火薬類等とその他の火薬類とを区別し,猟銃(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/089265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89265