事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許発明の新規性,進歩性である。
1特許庁における手続の概要等
被告は,名称を「表示装置,コメント表示方法,及びプログラム」とする発明に係る特許権の特許権者である。本件特許は,平成18年12月11日に出願された特願2006−333851号の一部が平成22年11月30日に特許出願され,平成23年4月28日に設定登録されたものである。原告は,平成29年9月11日,本件特許の請求項1,2,5,6,9及び10について無効審判請求をし,特許庁は,同請求を無効2017−800124号事件として審理して,平成31年1月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月30日に原告に送達された。 2本件特許の特許請求の範囲
【本件特許発明1】(請求項1)(1A)動画を再生するとともに,前記動画上にコメントを表示する表示装置であって,(1B)前記コメントと,当該コメントが付与された時点における,動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部と,(1C)前記動画を表示する領域である第1の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生部と,(1D)前記再生される動画の動画再生時間に基づいて,前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち,前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントを前記コメント情報記憶部
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/267/089267_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89267