【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 26/平31(行ケ)10059】原告:(株)イーカム/被告:シャネルエスア エールエル

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)株式会社ダンエンタープライズ(以下「ダンエンタープライズ」という。)は,以下の商標(登録第1493277号。以下「本件商標」という。)の商標権(以下「本件商標権」という。)を有していた。 商標別紙1記載のとおり
登録出願日 昭和52年10月27日
設定登録日 昭和56年12月25日
指定商品(指定商品の書換登録(平成14年3月20日)及び存続期間の更新登録(平成23年12月20日)後のもの) 第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」
(2)ア被告は,平成27年4月9日,本件商標の指定商品中,第14類「貴金属製のがま口及び財布」及び第18類「かばん類,袋物」について,商標法50条1項に基づいて,本件商標の商標登録の商標登録取消審判(取消2015−300258号事件。以下「本件審判」という。)を請求し,同月23日,その登録がされた。イ本件商標権については,平成27年7月22日,指定商品中,第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」及び第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/089268_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89268