事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,平成▲年▲月▲日の亡P1の死亡によって開始した相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税の申告をしたところ,江東東税務署長から,平成19年2月13日付けで別紙A「処分目録」記載1〜5の各(1)記載の各相続税に係る更正処分及び同各(2)記載の各過少申告加算税賦課決定処分(同別紙記載1〜5の各括弧書内の一部取消し及び減額の前後を問わず,上記の各相続税に係る更正処分を,以下「本件各更正処分」といい,上記の各過少申告加算税賦課決定処分を,以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けたことにつき,①本件各更正処分は,本件相続に係る相続財産(以下「本件相続財産」という。)中の株式会社P2(以下「P2」という。)及びP3株式会社(以下「P3」といい,P2と併せて「本件各会社」という。)の各株式の価額の評価等を誤ってされたものであり,相続税法22条に違反するも\xA1
のである,②仮に上記①の点に誤りがなかったとしても,原告らにおいては,申告に係る納付すべき相続税額が過少であったことにつき国税通則法(以下「通則法」という。)65条4項にいう正当な理由があったというべきであるなどと主張して,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分(これらを併せて,以下
「本件各処分」という。)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002090248.pdf
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