事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成21年6月18日,処分行政庁に対し,三鷹市情報公開条例(昭和62年三鷹市条例第28号。以下「本件条例」という。)に基づき,A(以下「本件建物」という。)の耐震性調査に関する資料(別紙1文書目録記載の市政情報であり,以下「本件各文書」という。本件条例にいう「市政情報」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書等であるため(本件条例2条2号),このように定義する。)の公開の請求をしたところ,処分行政庁から,同月30日付けで本件各情報の全部を公開しない旨の市政情報非公開決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定が違法であると主張して,その取消しを求めている事案である。なお,原告は,本件訴えにおいて,本件決定の取消しを求めるとともに本件各情報についての公開決定の義務付け(以下「本件義務付けの訴え」という。)を併せて求めているが,当裁判所は,審理の状況その他の事情を考慮し,本件決定の取消しの繊
覆┐砲弔い討里濬˝蛭酬茲鬚垢襪海箸❹茲蠖彗丨柄莨戮硫魴茲忙颪垢襪版Г瓠に楫錣ǂ號楫鏥遡撹佞韻料覆┐諒柤世鯤ⓝイ靴疹紂に楫鏃萃蠅亮莨辰靴料覆┐砲弔い討里濬˝蛭酬茲鬚垢襪海箸箸靴燭發里任△襦聞埓嚞檥鐐幣挧\xA137条の3第6項)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002090625.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する