【行政事件:行政文書不開示決定処分取消請求事件/東京地裁/平24・3・22/平22(行ウ)626】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成21年6月18日,処分行政庁に対し,三鷹市情報公開条例(昭和62年三鷹市条例第28号。以下「本件条例」という。)に基づき,A(以下「本件建物」という。)の耐震性調査に関する資料(別紙1文書目録記載の市政情報であり,以下「本件各文書」という。本件条例にいう「市政情報」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書等であるため(本件条例2条2号),このように定義する。)の公開の請求をしたところ,処分行政庁から,同月30日付けで本件各情報の全部を公開しない旨の市政情報非公開決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定が違法であると主張して,その取消しを求めている事案である。なお,原告は,本件訴えにおいて,本件決定の取消しを求めるとともに本件各情報についての公開決定の義務付け(以下「本件義務付けの訴え」という。)を併せて求めているが,当裁判所は,審理の状況その他の事情を考慮し,本件決定の取消しの繊
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002090625.pdf



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