要旨(by裁判所):
平成15年の台風10号通過時に沙流川が氾濫して浸水被害を受けた日高町富川北地区の住民らが,国において河川事業所職員を樋門から退避させる際に樋門閉鎖の指示を怠った違法行為があるなどと主張して,国に対し,国家賠償法1条1項又は2条1項に基づき,財産的損害の賠償や慰謝料等の支払を求めた事案について,請求の一部を認容した原審の判断を相当として,国の控訴を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002143316.pdf
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