【下級裁判所事件:殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取 締法違反/広島高裁/令2・1・21/令1(う)130】結果:棄却

要旨(by裁判所):
路上で被害者2名を所携の包丁で相次いで突き刺して1名を死亡させた殺人,殺人未遂等の事案において,統合失調症に罹患し知的障害があるとされた被告人について完全責任能力を認め懲役27年に処した第1審判決の判断が維持された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/299/089299_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89299