【下級裁判所事件:強制執行妨害目的財産損壊等被告事件 /広島高裁/令2・1・21/令1(う)140】結果:棄却

要旨(by裁判所):
民事訴訟において損害賠償の支払を命ずる仮執行宣言付きの判決を言い渡された被告人が自己名義の普通預金口座から2回にわたり預金を払い戻した行為につき,強制執行を妨害する目的で財産を隠匿するものとして強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2第1号)が成立するとした第1審判決の判断に法令の解釈適用の誤りがないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/300/089300_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89300