要旨(by裁判所):
被告人らが,選挙期間前に,4回にわたって会合を開催し,合計144名の選挙人に対し,約23万円分の飲食の供応接待をした事案について,立候補予定者であった被告人Aを懲役10月に,被告人Aの選挙運動者であった被告人B,同C及び同Dをそれぞれ懲役6月に処し,被告人4名に対し,5年間,それぞれその刑の執行を猶予した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/302/089302_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89302