【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令2 1・20/平28(ワ)4815】

本件は,発明の名称を「油冷式スクリュ圧縮機」とする発明に係る特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有していた原告が,被告の製造,販売に係る別紙被告製品目録記載1及び2の各製品は本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するとして,上記各製品の製造,販売行為につき,被告に対し,本件特許権侵害の不法行為(予備的に,原告の営業上の利益を侵害する不法行為)に基づき,損害賠償金126億2356万2116円及びうち別紙「請求金額一覧表」の「損害賠償金」欄記載の各金員に対する不法行為後の日である同別紙の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/306/089306_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89306