【下級裁判所事件:共通義務確認請求事件/東京地裁/令2・ 3・6/平30(ワ)38776】

本件は,消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「特例法」という。)65条1項により内閣総理大臣の認定を受けた特定消費者適格団体である原告が,東京医科大学(以下「本件大学」という。)
を運営する学校法人である被告に対し,平成29年度及び平成30年度の本件大学の医学部医学科の一般入学試験及びセンター試験利用入学試験(以下,総称して「本件試験」という。)において,出願者への事前の説明なく,出願者の属性(女性,浪人生及び高校学校等コード51000以上の者)を不利に扱う得点調整(以下「本件得点調整」という。)が行われたことについて,不法行為又は債務不履行に該当すると主張して,上記属性を有する出願者のうち,受験年の4月30日までに合格の判定を受けなかった者(以下「本件対象消費者」という。)を対象消費者として,特例法3条1項3号,5号に基づく共通義務確認の訴え(特例法2条4号)を提起した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/307/089307_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89307