【下級裁判所事件:発信者情報開示請求事件/東京地裁/令 ・12・11/令1(ワ)14218】

本件は,インターネット上の投稿サイトに氏名不詳者がした投稿によって権利を侵害されたと主張する原告らが,当該投稿をした者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権等を行使するため,当該投稿の発信者がその発信のために利用した経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,当該投稿の発信者に係る情報の開示を求めた事案である。
なお,原告らが開示を求める発信者情報には,別紙1発信者情報目録記載のとおり,SMS用電子メールアドレスが含まれる。SMS(Short Message Service)とは,携帯電話やPHS同士で文章をやり取りするサービスであり,SMSの送受信においては,電話番号が送受信先の電子メールアドレスとして機能することとなる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/308/089308_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89308