【知財(不正競争):不正競争防止法に基づく差止等請求事 ,損害賠償請求反訴事件/東京地裁/令元・11・22/平29(ワ)34974等 】

本件本訴は,被告との間の販売代理契約に基づき,被告から購入した酸素ルーム,酸素カプセル等を販売していた原告が,被告に対し,被告の運営するウェブサイトに,原告が販売した製品の写真とともに「模造品にご注意ください」,「不具合を生じる例も確認されています。」などと記載した行為及び原告の顧客に対し,原告の製品が「コピー商品」で「製品保証がされない」と伝えた行為が,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知又は流布に当たり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号(平成30年法律第33号による改正前の同項15号)に当たると主張して,同法3条1項に基づき,上記各行為の差止めを求めるとともに,同法4条に基づく損害賠償金260万6886円(逸失利益136万9896円,無形損害100万円,弁護士費用23万6990円)及びこれに対する不法行為の後である平成29年6月30日(被告のウェブサイ5 ト掲載の最も早い日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,併せて,不競法14条に基づく信用回復措置として,被告が運営するウェブサイトへの謝罪広告の掲載を求める事案である。
本件反訴は,被告が,原告に対し,(1)原告が,被告との取引が終了した平成29年2月より後に,原告が自己のウェブサイト及びカタログに,周知の商品等表示である被告製造に係る製品の形態の写真を掲載するなどの行為が,需要者,取引者(以下「需要者等」という。)をして,原告が被告の製品を取り
扱っている販売代理店であるかのように混同させるものである(不競法2条1項1号),実際には取り扱っていない被告の製品を販売するかのように見せることで需要者等をして,商品の内容,数量等を誤認させるものである(同法2条1項20号(同改正前の同項14号)),原告が被告製造に係る製品を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/309/089309_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89309