【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・1 ・22/平30(ワ)11982】

本件は,漫画「人生リセット留学。」(以下「本件著作物」という。)の著作権者である原告が,被告に対し,被告がサーバーを提供しているウェブサイトに氏名不詳者が本件著作物を無断でアップロードしたことにより,原告が有する公衆送信権及び送信可能化権が侵害されたことが明らかであり,権利の侵害に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,別紙発信者情報目録1及び2記載の各発信者情報(以下,符号に従い「本件発信者情報1」及び「本件発信者情報2」といい,併せて「本件各発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/310/089310_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89310