【下級裁判所事件/東京高裁/令2・1・15/令1(ネ)3621】

1 本件は,警視庁A警察署(以下「A署」という。)所属の警察官に逮捕され,同署所属の司法警察員に引致され,同署に留置された控訴人が,身柄拘束中に食事が提供されなかったことが違法であるとして,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金15万円及び違法行為のあった日である平成30年3月2日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 2 原判決は,控訴人の請求を全部棄却したことから,控訴人が控訴し,前記第1に記載のとおりの判決を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/312/089312_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89312