要旨(by裁判所):
1大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)2条,5条ないし10条は,憲法21条1項に違反しない。
2大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)2条,5条ないし10条は,憲法13条に違反しない。
3大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)2条,5条ないし10条は,憲法31条に違反しない。
4大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)2条,5条ないし10条は,憲法94条及び地方自治法14条1項に違反しない。
5大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)9条に基づく調査又は関係人への意見陳述の機会付与のための連絡に係る郵便の後納料金の支出命令について,同条例5条1項に基づく拡散防止措置及び氏名等の公表措置を実施するか否かを調査審議する段階で前記連絡を行うことが法令上の根拠を欠くということはできず,前記支出命令が財務会計法規上の義務に違反する違法なものとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/318/089318_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89318