【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・3・ 17/平31(行ケ)10063等】

1 特許庁における手続の経緯等
(1) 被告は,名称を「タブ端子の製造方法およびその方法により得られるタブ端子」とする発明に係る特許権(特許第4732181号。平成18年2月15日出願(以下「本件出願日」という。),平成23年4月28日設定登録。請求項の数14。以下,同特許権に係る特許を「本件特許」という。)の特許権者である(甲52)。
(2) 原告は,平成28年9月16日に特許庁に,本件特許に関し,請求項1〜4,9〜14に係る特許を無効とすることを求めて無効審判請求をし,特許庁は上記請求を無効2016−800110号事件として審理した。被告は,平成30年4月10日付けで訂正請求(以下「本件訂正」という。)をした(甲72)。
(3) 特許庁は,平成31年3月13日,「平成30年4月10日付け訂正請求において,特許第4732181号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔10−14〕について訂正することを認める。特許第4732181号の請求項1ないし4,9に係る発明についての特許を無効とする。特許第4732181号の請求項10,12ないし14に係る発明についての審判の請求は,成り立たない。特許第4732181号の請求項11についての審判の請求を却下する。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同月26日,原告及び被告に送達された。 (4) 原告は平成31年4月25日に,被告は同月24日に,審決の取消しを求めて,それぞれ第1事件及び第2事件に係る本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/320/089320_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89320