【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令2・3・11/令1(ネ)10065】

1(1) 本件は,発明の名称を「養殖魚介類への栄養補給体及びその製造方法」とする共有特許権(特許第3999585号)を被控訴人Yと共有するとともに,発明の名称を「透析機洗浄排水の中和処理用マグネシウム系緩速溶解剤」とする甲4特許権(特許第5227537号)を単独で有している控訴人が,被控訴人らに対し,次の各請求をした事案である。 ア 被控訴人会社に対する請求
(ア) 差止請求・廃棄請求
被控訴人会社による原判決別紙物件目録(1)記載の「ケアシェル」という商品名の粒状物(養殖魚介類への栄養補給体)(被告製品)の製造販売が共有特許権の直接侵害(均等侵害を含む。)に当たるとともに,甲4特許権の間接侵害(特許法101条5号)に当たることを理由とする,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の製造,譲渡等の差止め及び製造装置等の廃棄請求 (イ) 被告製品の製造販売を理由とする金銭請求
a 上記(ア)の各特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,損害賠償金及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払請求
b 上記(ア)の各特許権侵害に係る不当利得返還請求として,不当利得金及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法704条前段所定の利息の支払請求
c 被告製品の製造販売について特許権侵害が成立しないとしても,被告製品の製造販売は控訴人の法律上の保護に値する利益を侵害するものとして違法であり,また,これにより被控訴人会社が法律上の原因なく利得したことを理由とする,不法行為による損害賠償請求又は不当利得返還請求として,損害賠償金及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金又は不当利得金及びこれに対する同日から支払済みまで民法704条前段所定の利息の支払請求 (ウ) 中国の会社に対する共有特許権についての通常実施権の許諾等を理由とする金銭請求
被控訴人会社が中国の会社に対して共有特許権について通常実施権を許諾したこと等により共有特許権を侵害したことを理由とする,不法行為による損害賠償請求又は不当利得返還請求として,損害賠償金及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払請求又は不当利得金及びこれに対する同日から支払済みまで民法704条前段所定の利息の支払請求

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/322/089322_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89322