本件は,原告が,東京都板橋区情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき,処分行政庁に対し,別紙1文書目録記載1(1)及び(2)の公文書(以下,併せて「本件請求対象文書」という。)の公開請求をしたところ(以下「本件公開請求」という。),平成29年12月11日付けで,同目録記載2(1)ないし(5)の部分(以下「本件非公開部分」という。)を非公開とし,その余の部分を公開する旨の部分公開決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分のうち本件非公開部分を非公開とした部分は違法であると主張して,同部分の取消しを求めるとともに,被告に対し,本件非公開部分を非公開とされたことにより精神的苦痛を受けたと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金10万円及び5 これに対する違法行為の日である同日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/352/089352_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89352