【下級裁判所事件:障害基礎年金支給停止処分取消請求事 件/大阪地裁/平31・1・10/平27(行ウ)266】

本件は,障害の状態が国民年金法施行令(以下「国年令」という。)別表に定める障害等級2級に該当するとして障害基礎年金の支給を受けていた原告が,厚生労働大臣から,原告の障害の状態が障害等級2級に該当しなくなったとして,平成26年2月5日付けで,障害基礎年金の支給停止処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/089354_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89354