本件は,平成25年中にゴルフ会員権の譲渡をした原告が,同年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告において,譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるとして,これを事業所得等と損益通算したところ,東税務署長から,平成28年3月23日付けで,別表の「更正処分等」欄のとおり更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,被告を相手に,本件更正処分のうち上記確定申告による申告額を超える部分及び本件賦課決定処分の各取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/355/089355_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89355