【下級裁判所事件:遺族厚生年金不支給決定取消請求事件 /東京地裁/平31・2・14/平28(行ウ)489】

本件は,厚生年金保険の被保険者であり平成26年▲月▲日に死亡した亡Bの妻であった亡A(本件訴え提起後の平成29年▲月▲日に死亡)が,厚生労働大臣に対し,遺族厚生年金の給付を請求したところ,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)59条1項所定の「被保険者の配偶者であって,被保険者の死亡の当時,その者によって生計を維持したもの」に該当しないとの理由で,遺族厚生年金を支給しない旨の処分(以下「本件不支給処分」という。)を受けたことから,Aの長男である原告(Aの死亡後に訴訟承継の申立てをした。)が,本件不支給処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/356/089356_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89356