原告は,Aの相続(以下「本件相続」という。)によって取得した農地に係る相続税について,札幌東税務署長(以下「税務署長」という。)により租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前のもの。以下「措置法」という。)70条の6第1項に定める納税猶予(以下「農地等納税猶予」という。)を受けていたところ,税務署長は,原告が上記農地に係る農業経営を廃止したことが認められるとして,上記納税猶予の期限が確定する事実が生じた旨を通知した。
本件は,原告が,上記納税猶予に係る相続税及び利子税(以下「本件相続税等」という。)を納付した上で,上記納税猶予の期限が確定する事実は生じていないから本件相続税等の納付義務はないと主張して,国税通則法56条1項に基づき,本件相続税等相当額の還付を求めるとともに,同法58条1項に基づき,同額に対する本件相続税等の納付があった日の翌日である平成29年1月19日から起算して1月を経過する日である同年2月19日から支払済みまで租税特別措置法95条,93条2項の計算による還付加算金(平成29年は年1.7パーセント)の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/089357_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89357