【下級裁判所事件:保険金等還付請求事件,ファックス送 信費用等請求事件,保険金等還付金等請求事件/大阪地裁/平31 2・27/平27(行ウ)288】

原告が,日本年金機構(以下「機構」という。)吹田年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)施行前の旧吹田社会保険事務所に相当する。以下,同法施行による改称の前後を通じて「吹田年金事務所」という。)に対し,平成27年6月2日,原告代表者の役員報酬が平成18年1月以降減額されていた旨の届出をしたところ,吹田年金事務所から,同年4月以降の健康保険及び厚生年金保険に係る原告代表者の標準報酬月額につき遡って減額改定を受け(以下「本件改定」という。),歳入徴収官である厚生労働省年金局事業管理課長(以下「事業管理課長」という。)から,平成27年7月22日,保険料等を減額更正する処分を受け(以下「本件旧処分」という。),同年8月26日,本件旧処分により発生した平成18年4月分以降の保険料等に係る過納金267万1606円(以下「本件過納金」という。)の還付を受けた一方,吹田年金事務所から,平成27年7月30日時点における原告の平成17年11月分から平成25年12月分までの保険料等に係る延滞金(以下「本件延滞金」という。)が合計93万1192円に及ぶ旨の通知を受けるなどした。 本件は,原告が,本件過納金の処理,本件延滞金の計算方法及び吹田年金事務所の職員の対応に違法があるなどと主張して,被告に対し,次の請求をする事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/358/089358_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89358